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人生の最終段階における医療・ケアの対応指針
1基本方針
人生の最終段階を迎えるご本人とそのご家族に、多専門職種の医療・介護従事者から構成される医療ケアチームが最善の医療・ケアを提供するため、ご本人とご家族等に対して適切な説明・話し合いのもと、 ご本人の意思決定を基本とした医療・ケアを提供します。
2人生の最終段階の定義
人生の最終段階とは、ご本人の状態を踏まえ、医療・ケアチームにて判断するものとします。
- がん末期のように、予後が数日から数ヶ月(3カ月程度)と予測できる場合
- 慢性疾患の急性増悪を繰り返し、予後不良に陥った場合
- 脳血管疾患の後遺症や老衰など数か月から余年にかけて死を迎える場合
3人生の最終段階における医療・ケアの在り方
- その一医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて医療・ケアを受けるご本人が多職種の医療・介護従事者にて構成される医療・ケアチームと十分な話し合いを行い、ご本人による意思決定を基本としたうえで、人生の最終段階における医療・ケアを提供します。
- その二ご本人の意思は都度変化しうるものであることを踏まえて、患者ご本人が不安や疑問、意思を十分伝えられない場合は、医療・ケアチームがアドボケイト(権利庇護者、代弁者)となり、考えの表出を支援し、患者ご本人との話し合いを繰り返し行います。
- その三ご本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性がある場合、ご家族等の信頼できる方も含め、ご本人との話し合いを繰り返し行います。またこの話し合いに先立ち、ご本人は特定のご家族等を自らの意思を推定する方を前もって定めておくものとします。
- その四人生の最終段階における医療・ケアについて、医療・ケア行為の開始・不開始、医療・ケア内容の変更、医療・ケア行為の中止等は、医療・ケアチームによって、医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断します。
- その五医療・ケアチームにより、可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、ご本人・ご家族等の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行います。
- その六生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死については、本指針では対象とはしません。
4人生の最終段階における医療・ケアの方針の決定手続
< ご本人の意思確認ができる場合 >
- その一医療・ケアの方針決定は、ご本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明を行います。そのうえで、ご本人と医療・ケアチームとの合意形成に向けた十分な話し合いを踏まえ、ご本人による意思決定を基本とし、医療・ケアチームとして方針の決定を行います。
- その二時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じてご本人の意思が都度変化するものであることから、医療・ケアチームにより、適切な情報の提供と説明がなされ患者ご本人が自らの意思をその都度示し、伝えることができるような支援を行います。この際、ご本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、ご家族等も含めた話し合いを繰り返し行っていきます。
このプロセスにおいて話し合った内容については、その都度、診療録に記載するものとします。
< ご本人の意思確認ができない場合 >
ご本人の意思確認ができない場合には、次のような手順により、医療・ケアチームの中で慎重に判断します。
- その一ご家族等がご本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、ご本人にとっての最善の方針をとることを基本とします。
- その二ご家族等がご本人の意思を推定できない場合には、ご本人にとって何が最善であるかについて、ご本人に代わる者としてご家族等と十分に話し合い、ご本人にとっての最善の方針をとることを基本とします。時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じ、このプロセスを繰り返し行います。
- その三ご家族等がいない場合及びご家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、ご本人にとって最善の方針をとることを基本とします。
このプロセスにおいて話し合った内容については、その都度、診療録に記載するものとします。
< 複数の専門家からなる話し合いの場の設置 >
方針の決定に際し、ご家族の中で意見がまとまらない場合や、医療・ケアチームの方針が決定できない場合は、ご本人またはご家族等の同意を得て、外部の専門家(医療倫理の精通者や国が行う研修会の修了者など)を交え、方針等について検討していきます。
- 医療・ケアチームとの話し合いの中で、心身の状態等により医療・ケアの内容の決定が困難な場合
- ご本人と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合
- ご家族の中で意見がまとまらない場合や、医療・ケアの方針が決定できない場合
2024年4月4日策定 医療法人思温会